親族優先提供について

平成22年1月17日より親族に対して角膜を優先的に提供したいという意思表示をする事が可能となりました。

親族への優先提供が行われる場合

以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 

● ご本人(15歳以上の方)が角膜(眼球)を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を
書面により表示している。

● 角膜(眼球)提供の際、親族(配偶者※1、子ども・父母※2)が移植希望登録をしている。
※1  婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2  実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。

● 医学的な条件を満たしている。

親族優先提供についての留意事項

● 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。 
● 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
● 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、角膜(眼球)提供が行われません。
● 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先 提供は行われません。
● 親族優先提供を希望される方はアイバンク登録時にお申し出ください。